今回は、民法改正項目の1つである「遺留分」についてご紹介させていただきます。
「遺留分」自体、聞き慣れない言葉かもしれませんが、これまでも存在していた権利です。相続に際して、皆様もお持ちの権利とも言えます。配偶者居住権のように、本改正において新たに創設された項目ではなく、遺留分の性質が見直された点、規定の整備がなされた点が今回の改正点として挙げられます。改正点を簡潔にまとめると、以下となります。
- 遺留分権利者が有する権利の金銭債権化
- 遺留分の算定方法の明確化
改正点のご紹介に入る前に、まずは「遺留分」制度の概要について、確認していきます。
遺留分制度の趣旨
遺留分とは、民法上、特段の定義づけがされているわけではありませんが、一般に、被相続人の財産処分の自由と遺留分権利者(いわゆる相続人)の保護との調和を図ることを目的として、兄弟姉妹以外の相続人に保証されている一定の権利の割合ということができます。
例えば、被相続人に配偶者と子供2人(子供Aと子供B)がいる場合において、被相続人が「相続財産のすべてを第三者に遺贈する」という遺言を作成していたとすると、相続財産のすべてが第三者の手に渡ってしまうことになりかねず、相続人の生活保障を図ることができなくなってしまうおそれがあります。
また、上記例示において、被相続人が「相続人の1人(例えば子供A)にすべての財産を遺贈する」といった遺言を作成していた場合においても、遺贈を受けない相続人において同様の問題が生じうることとなります。
そこで、被相続人の財産処分の自由を尊重しつつも、一定の割合部分については、相続人に留保すべき権利を認めようというところに、この遺留分制度の根拠が置かれています。
遺留分権利者
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人とされています。つまり、被相続人の配偶者、子、直系尊属が遺留分を主張しうる者です。子が死亡している場合は、代襲相続人である孫が遺留分権利者となり、被代襲者である子と同じ遺留分を有します。
法定相続人
ここで、民法が定める「相続人」の規定について確認していくこととします。
被相続人の子は相続人となります。被相続人の子が相続の開始以前に死亡等している場合には、その者の子(つまり、孫)が代襲して相続人となります。こちらは、第1順位の相続人と言われます。
被相続人に子または代襲相続人である孫がいない場合には、被相続人の直系尊属、被相続人の兄弟姉妹の順に相続人となります。これらは、それぞれ、第2順位、第3順位の相続人と言われます。また、被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
法定相続分
つぎに、民法が定める「相続分」の規定について確認していくこととします。同順位の相続人が数人あるとき(つまり、配偶者がご健在の場合)の相続分は以下のとおり規定されています。
- 子および配偶者が相続人 ・・・それぞれ1/2
- 配偶者および直系尊属が相続人・・・配偶者2/3、直系尊属1/3
- 配偶者および兄弟姉妹が相続人・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
(注)子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は等しいものとされます。つまり、配偶者と子が2人いる場合、子はそれぞれ1/4(=1/2×1/2)の相続分を有することとなります。
遺留分の帰属およびその割合
遺留分については、以下の算式により計算されます。
- 直系尊属のみが相続人の場合・・・「遺留分を算定するための財産の価額」×1/3(×法定相続分)
- 上記以外の場合 ・・・「遺留分を算定するための財産の価額」×1/2(×法定相続分)
「遺留分を算定するための財産の価額」は、以下の算式により計算されます。
(注)実際の遺留分減殺請求(本改正により、「遺留分侵害額請求」)の金額は、上記算式に基づき算定した遺留分をベースに、遺留分権利者が受けた生前贈与等があれば、その額を控除する等により計算し、なお不足額がある場合のその不足額とされます。
直系尊属が第2順位の相続人となることは、先に触れました。したがいまして、「直系尊属のみが相続人」の場合とは、被相続人に配偶者および子(子が死亡している場合には代襲相続人である孫)のいずれもが存在しないケースとなります。
したがいまして、「上記以外」の場合とは、具体的には、相続人が、①子(代襲相続人である孫)および配偶者、②配偶者および直系尊属、③配偶者および兄弟姉妹、④子(代襲相続人である孫)のみ、⑤配偶者のみの場合が想定されます。ただし、③の場合において、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者は1/4(=1/2×1/2)、子はそれぞれ1/8(=1/2×1/2×1/2)の遺留分を有するとされます。相続人が配偶者と直系尊属2人の場合の遺留分は、配偶者が1/3(=1/2×2/3)、直系尊属はそれぞれ1/12(=1/2×1/3×1/2)です。相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の遺留分は、配偶者が1/2、兄弟姉妹はゼロとなります。
以上が、遺留分の概要についての要点整理となります。長くなりましたので、次回以降、民法改正点の内容および税法との関係についてご紹介させていただきます。