配偶者居住権~民法上の取扱いを中心に~

今回より、民法改正によって創設された「配偶者居住権」の取扱いについてご紹介させていただきます。配偶者居住権に関する民法の規定はいくつかありますが、本ブログにおいては、相続実務のうえで基本となる「配偶者居住権の成立要件」、「配偶者居住権の存続期間、消滅」の規定ついて、ご紹介させていただきます。

配偶者居住権の成立要件(民法第1028条)

相続開始時に被相続人が建物を所有していたこと

当該建物が配偶者以外の者との共有物である場合は配偶者居住権の設定はできません。これは、もともと権利を有する共有者の所有権を侵害することとなるためとされています。

相続開始時に配偶者が建物に居住していたこと

被相続人との「同居」までは要件とされていません。あくまで「居住」です。

配偶者居住権が遺産分割または遺贈で認められること

別途、民法第1029条において家庭裁判所の審判による設定も認められています。

配偶者居住権を設定した場合、被相続人が所有していた家屋は①配偶者居住権と②配偶者居住権が設定された居住家屋の所有権に、土地は①配偶者居住権に基づく居住家屋の敷地使用権と②配偶者居住権が設定された居住家屋の敷地所有権に区分され、それぞれ配偶者と他の相続人が取得することとなります。

配偶者居住権の存続期間、消滅(民法第1030条、1036条)

配偶者居住権の存続期間は、原則として、配偶者の終身の間とされています。また、配偶者が死亡したときは、配偶者居住権は消滅するとされています。当然のことながら、敷地使用権も消滅します。

税務上も、民法上の規定を受け、配偶者が死亡した場合の二次相続において、配偶者から居住建物の所有者に対して配偶者の相続を原因として移転する財産はないとされます。つまり、二次相続時に相続税の課税関係は生じません。

実務上の検討

配偶者居住権の検討にあたり、まずは建物の所有者要件、居住者要件において不備がないかを確認する必要があります。建物の名義が、被相続人(父)と相続人(子)の共有とされている場合、配偶者居住権の設定はできませんので、事前に名義の見直しをされたほうが良いケースもありうると考えられます。

配偶者居住権の設定は、配偶者自身の二次相続も踏まえると、大きな節税対策となることが想定されています。成立要件を満たしていることを条件に、他の相続財産とのバランスも考慮して配偶者居住権の設定が有利に働くかどうか詳細に検討する必要があると考えられます。

次回は、「配偶者居住権」の設定により、相続税の評価上、どれほどのインパクトが生じるのか、計算事例を用いながら、ご紹介させていただきます。

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